今年も確定申告の時期となりました。

医療費の控除等様々な種類のものがありますが、リフォームにも減税制度があることをご存じでしょうか。

知らずに損してしまった、、という事態にならないよう、今回はリフォームでも利用できる減税制度をご紹介いたします。

今回は『省エネリフォーム減税』をご紹介いたします。固定資産税の減額の対象にもなっておりますので、併せてチェックしてみてください。

※令和3年度の内容です。

所得税の控除

1/2以上が居住用である住宅について、一般断熱改修工事(全ての居室の全ての窓の断熱改修が必須)を行った場合、国土交通大臣が定める省エネ改修の標準的な工事費用相当額の10%を、その年の所得税から最大25万円控除させることができます。

制度期間

改修工事完了期間が令和3年12月31日までの方が対象です。(それ以降の場合は、来年度以降の確定申告となります。)

対象となるリフォーム

『全ての居室の全ての窓の改修工事』を行うことが必須となり、加えて省エネ改修部位が、いずれも平成28年省エネ基準相当に適合することが必要です。

※平成29年4月以降に居住の用に供した場合に限り、住宅性能評価書または増改築による長期優良住宅の認定通知書により、改修後に一定の省エネ性能が確保される場合は、単に『居室の窓の断熱改修』を行うことが必須となります。

一般断熱改修工事として、窓の断熱改修や床・壁・天井の断熱改修が対象となる他、投資型減税の場合は太陽光発電設備の設置工事や高効率給湯器等の設置工事に関しても控除対象とすることができます。

控除額

所得税からの控除の上限額は25万円となります。(太陽光発電設備設置の場合は35万円

申告の窓口

申告については、確定申告を税務署にて行う必要があります。

その他の要件

・省エネリフォームを行う方が居住する家屋

・省エネリフォーム後の家屋の床面積が50㎡以上であること

・一般断熱改修工事等の標準的な工事費用相当額から補助金を引いた額が50万円超(税込)であること

・その年の合計所得金額が3,000万円以下であること

・適用の対象となるリフォームであることが、増改築等工事証明書などにより証明されること

・省エネリフォーム完了の日から6ヶ月以内に居住していること

申告に必要な書類

以下の書類を、確定申告書と併せて提出する必要があります。

①消費者が用意するもの

・工事完了後の家屋の登記事項証明書

・補助金等の額が明らかな書類

・源泉徴収票(給与所得者の場合)

②リフォーム会社が用意するもの

・工事請負契約書の写し等

③建築士(建築士事務所登録している事務所に所属する建築士に限る)等が用意するもの

・増改築等工事証明書

固定資産税の減額

平成20年1月1日以前から所在する家屋で、H28年省エネ基準に適合する熱損失防止改修工事を行った場合、翌年の1年度分の家屋に係る固定資産税を1/3軽減(120㎡相当分まで)させることができます。

★ポイント(所得税額控除との違い)★

・窓の断熱改修は必須ですが、全ての居室の全ての窓の断熱改修は必須要件でありません!

・太陽光発電設備の設置や高効率給湯器等の設置工事は対象となりませんのでご注意ください。(窓・床・壁・天井の断熱改修のみ)

制度期間

改修工事完了期間が令和4年3月31日までの方が対象です。(それ以降の場合は、来年度以降の申告となります。)

対象となるリフォーム

熱損失防止改修工事として窓の断熱改修や床・壁・天井の断熱改修が対象となり、省エネ改修部位が、いずれも平成28年省エネ基準相当に適合することが必要です。

減額

固定資産税の減額の上限額は家屋の固定資産税額の1/3(120㎡相当分まで)となります。

申告の窓口

申告については、工事完了後3ヶ月以内にを市区町村の窓口にて行う必要があります。

その他の要件

・賃貸住宅ではない家屋

・省エネ改修工事後の家屋の床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)+50㎡以上280㎡以下であること

・熱損失防止改修工事費用が50万円超(税込)であること

・適用の対象となるリフォームであることが、増改築等工事証明書などにより証明されること

申告に必要な書類

以下の書類を、固定資産税減額申告書とあわせて提出する必要があります。(必要書類は市区町村により異なる場合がありますので、詳細は個別にご確認ください。)

①消費者が用意するもの

・補助金等の額が明らかな書類

②リフォーム会社が用意するもの

・省エネ改修工事が行われたことが確認できる書類(省エネ改修工事の設計図書、改修工事前後の写真、領収書 等)

③建築士(建築士事務所登録している事務所に所属する建築士に限る)等が用意するもの

・増改築等工事証明書

必要な証明書について

申告手続きには、『増改築等工事証明書』の発行が必要となりますが、この証明書を作成できるのは

①建築士事務所登録をしている建築士事務所に属する建築士

②指定確認検査機関

③登録住宅性能評価機関

④住宅瑕疵担保責任保険法人

となっております。

お客様個人で作成することはできませんので、該当する場合は早めにご依頼されることをお勧めします。(リフォーム会社が建築士事務所の場合、在籍する建築士に依頼するのが最もスムーズです)

最後に

今回リフォームでも利用できる減税制度のうち、『省エネリフォーム減税』をご紹介いたしました。実際の制度内容はもっと複雑になっていますので、詳細は『住宅リフォーム推進協議会』のホームページをご参照ください。

また弊社は、実際にどの減税制度が利用でき、いくら控除されるのか、そのために必要な書類は何か等、増改築等工事証明書の作成も併せて、リフォーム減税制度についてのサポートを個別に実施させていただいております。

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